不倫相手に対する慰謝料請求 

不倫相手に慰謝料請求をする

夫(妻)が不倫をした場合、夫(妻)に対する慰謝料請求を行なうのと同じように、不倫相手(愛人)に対しても精神的損害の賠償として慰謝料請求を行なうことが可能です。例えば、夫が会社内の女性と社内不倫をした場合、妻が夫に対して慰謝料請求を行なうのと同じように、不倫をした女性に対しても慰謝料請求をすることは可能です。 064.JPGのサムネール画像

不倫相手に対する慰謝料請求の解決事例

当事務所では不倫相手に対する慰謝料請求の事件を多く取り扱ってきました。
たくさんの解決事例がございますので、ぜひご覧ください。

No 解決事例
1 不貞行為を働く会社経営をする夫から離婚請求をされたが、慰謝料などを約600万円を獲得し離婚できた事例
2 慰謝料と解決金の300万円で離婚調停を成立させることができた事例
3 夫の不貞行為の相手から慰謝料150万円、夫から財産分与として不動産を取得した事例
4 不倫相手への慰謝料請求と示談書の作成で接触条項と違約金条項を追加して成立させた事例
5 医師である夫の不倫相手の看護師に慰謝料請求をした事例
6 夫の不倫相手が妻の存在を全く知らなかったため不貞慰謝料請求に対し支払い拒否したが、弁護士が交渉をすることで慰謝料請求を成立させた事例
7 不倫相手から100万円の慰謝料を獲得した30代女性の事例

注意点

不倫相手に対する慰謝料請求において、注意をしなければならない点があります。
それは、次のような反論を受ける場合がある点です。

まずは、不倫の事実はないとの典型的な否認主張です。
あるいは、男女関係はあったことは認めるものの、その前に不倫をした夫から「妻とは既に離婚した」などと偽った情報を聞かされて信じていた(不貞の故意、過失がない)との主張です。

さらには、関係があった時点で実は既に夫と妻の夫婦関係が事実上の破綻状態にあった(保護すべき利益がない)との主張です。これらの反論がなされた場合には、こちら側に反論を覆す立証の必要が生じ、仮に立証がうまくいかなかったときには最悪、慰謝料請求をすることができなくなる場合があります。

このような不倫相手の反論が仮に事実であったケースにおいては、不倫相手に対して責任を追及することは難しいと言えます。そこで、重要なことは、慰謝料請求をする前にある程度客観的な評価に基づき判断をしておくことです。

客観的な判断をし、確実に慰謝料請求を成功させるためにも、まずは弁護士に相談して的確なアドバイスを受けることをお勧めします。

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