財産分与に税金はかかるのか?

離婚の財産分与では不動産や株、預金が分与対象となることがあります。例えば、離婚に際して妻が財産分与として夫から夫名義の不動産(3000万円相当)を貰うというケースを考えてみましょう。この場合、受け取る側である妻に税金はかかるのでしょうか。   0023.jpg

前提として,婚姻期間中に夫婦が取得した財産であれば、仮に登記が夫の単独名義になっていたとしても、夫は妻の協力があってこそ不動産を取得したと考えられるため、不動産は夫婦共有財産になります。ですから,妻も不動産についても2分の1の共有持分を有していることになります。 

そして,夫婦共有財産の清算として相当な額であるのであれば、財産分与を受けた者に贈与税は発生しません。ですから本件においても1500万円程度の持分の贈与であり妻には贈与税は発生しないといえます。もっとも不動産を貰った場合においては、不動産取得税は発生することになりますので、固定資産評価額によって課税が発生することに注意が必要です。

では、財産分与の対象が不動産でなく現金・預金を分与された場合はどうでしょうか。結論としては現金・預金であっても不動産と同様に,相当な額であれば贈与税は発生しません。

他方、財産を与えた方(本件では夫側)ではどうでしょうか?実は、離婚の財産分与において不動産を与えた場合、与えた側には譲渡所得税が発生します。これは不動産に限らず、株やゴルフ会員権など、保有している資産の価値が増加する可能性がある財産である場合には、譲渡所得税が発生する可能性があります。


一方で、現金・預金は不動産のように資産価値が変動することはありませんから、譲渡所得税は発生しません。つまり、離婚の財産分与においては、与える側も受け取る側においても現金で財産分与をした方が余計な税金を支払わずに済むこともあるのです。

このような問題は、財産分与に詳しい弁護士でなければ対応できない場合があります。当事務所では、離婚を専門的に扱う弁護士が税金のスペシャリストである公認会計士の先生と連携し、税金面も考慮した財産分与のサポートをさせて頂いております。

離婚の財産分与でお悩みになられている方は、まずはお気軽にご相談下さい。

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