調停離婚について
夫婦間で離婚への合意や子どもの親権についての合意が得られない場合、協議による離婚は難しいといえます。
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調停離婚では、調停委員という公平な第三者を間に入れ、家庭裁判所にて離婚に向けて親権、養育費、財産分与など、あらゆる話し合いを行っていきます。話し合いは1ヶ月~1ヶ月半に1度開かれていますが、調停離婚は原則として当事者本人が出席する必要があるので、弁護士に代理人として委任している場合でも、弁護士と一緒に出席をする必要があります。
日本には、調停前置主義という考え方があるため、離婚のトラブルがあったからといってすぐに裁判をするのではなく、調停による解決を目指します。しかし、調停離婚においても、協議離婚と同じく夫婦の同意がなければ離婚はできません。調停離婚の流れは下記のとおりになります。
調停離婚の流れ
1.家庭裁判所へ申し立てを行う
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2.呼び出し状の送付
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3.第1回目の調停
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4.第2回目の調停~最終の調停
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5.調停調書の提出
調停が長くなると婚姻費用が問題になることが多いので、早期の離婚成立が難しそうな場合には、婚姻費用分担の申し立てを、なるべく早い時点で行うと良いでしょう。調停離婚についてご不明な点などございましたら、お気軽に当事務所までご相談くださいませ。
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