自衛官の離婚

037.JPG 自衛官の方の特徴として,まず,一般企業の方よりも早い時期に退職を迎えることが挙げられます(若年定年制の退職年齢は,大半が50歳代半ばとされています)。

そのため,離婚の際の財産分与の対象となる退職金を算定する場合には,在職年数等について注意が必要となります。

また,退職後も年金を受給する年齢(65歳)までブランクがあるため,その間再就職をされたり,若年退職給付金制度を利用して給付金を受給される自衛官もいらっしゃいます。

 

次に,自衛官の方の特徴としては,転勤の回数が多く,転勤の範囲が全国であることが挙げられます。そのため,子どもの安定した教育環境等を考慮し,長期間,単身赴任生活をされる方が多くいらっしゃいます。

 

このような単身赴任中の夫婦の一方が離婚を望んだ場合に,一般的に離婚を考えた夫婦が考えるいわゆる「別居」の有無やその時期が問題となります。

 

また,夫婦間協議では合意できず,やむをえず家庭裁判所に離婚調停を申し立てる場合,原則として,裁判所は相手方住所地にある裁判所となるため,遠方の裁判所に申し立てる場合が多くなります。

 

このように,自衛官の方には自衛官特有の制度や実情がありますので,自衛官の方や配偶者の方で離婚についてお考えの方や将来に備えて一般的な知識を得ておきたい方は,上記の制度や実情についてどのように対応すれば良いのか丁寧にご説明しますので,一度,離婚制度に熟知した弁護士にご相談されることをお勧めします。

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