慰謝料問題でお悩みの方へ

「配偶者の不倫が発覚し、慰謝料請求をしたい・・・」

「突然の慰謝料請求に困っている・・・」

慰謝料の問題は1人で抱えてしまう悩みが多く、また深刻な場合が多いです。
当事務所ではあなたの慰謝料請求問題に関して、真摯に向き合います。

ぜひ、一度お悩みをお聞かせください。

目次

1.不倫相手に対する慰謝料請求の解決事例

2.不倫相手に対する慰謝料請求

3.ダブル不倫(双方に配偶者が存在)の場合

4.慰謝料と財産分与(ざいさんぶんよ)

5.離婚後の慰謝料請求について

6.離婚はせずに慰謝料請求をする

 

1.不倫相手に対する慰謝料請求の解決事例

当事務所では不倫相手に対する慰謝料請求の事件を多く取り扱ってきました。
たくさんの解決事例がございますので、ぜひご覧ください。

No 解決事例
1 不貞行為を働く会社経営をする夫から離婚請求をされたが、慰謝料などを約600万円を獲得し離婚できた事例
2 慰謝料と解決金の300万円で離婚調停を成立させることができた事例
3 夫の不貞行為の相手から慰謝料150万円、夫から財産分与として不動産を取得した事例
4 不倫相手への慰謝料請求と示談書の作成で接触条項と違約金条項を追加して成立させた事例
5 医師である夫の不倫相手の看護師に慰謝料請求をした事例
6 夫の不倫相手が妻の存在を全く知らなかったため不貞慰謝料請求に対し支払い拒否したが、弁護士が交渉をすることで慰謝料請求を成立させた事例
7 不倫相手から100万円の慰謝料を獲得した30代女性の事例

福岡リバティ法律事務所の慰謝料請求コンテンツ

慰謝料のコンテンツを今後も随時追加してまいります。
ご自身の状況に照らし合わせて、ご参考になさってください。

2.不倫相手に対する慰謝料請求

夫(妻)が不倫をした場合、夫(妻)に対する慰謝料請求を行なうのと同じように、不倫相手(愛人)に対しても精神的損害の賠償として慰謝料請求を行なうことが可能です。例えば・・・・

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3.ダブル不倫(双方に配偶者が存在)の場合

配偶者の不貞行為(不倫)が発覚した場合、不貞行為を行なった側(配偶者及び不倫相手)に対して慰謝料を請求することが可能です。しかし、ダブル不倫(配偶者の不倫の相手方も婚姻している場合)の場合は、あなたが慰謝料請求をするだけでは問題が解決されない場合があります・・・・・

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4.慰謝料と財産分与(ざいさんぶんよ)

慰謝料ほど一般的ではない言葉ではありますが、離婚問題においては慰謝料と同様に財産分与も非常に重要なポイントです・・・・・・・

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5.離婚後の慰謝料請求について

離婚をする際には、とにかく今の夫(妻)と離婚をして、後から慰謝料、財産分与についても考えたいという方もいらっしゃいます。そのため、よく当事務所にも「離婚後に慰謝料請求をすることは可能ですか?」というお問合せを頂くことがあります。このお問合せに対する回答としては・・・・・・

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6.離婚はせずに慰謝料請求をする

離婚はしないが、夫(妻)や浮気相手に慰謝料請求はできるのかという質問が当事務所にもよくよせられます。結論として・・・・・

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