不倫相手に対する慰謝料請求
不倫相手に慰謝料請求をする
夫(妻)が不倫をした場合、夫(妻)に対する慰謝料請求を行なうのと同じように、不倫相手(愛人)に対しても精神的損害の賠償として慰謝料請求を行なうことが可能です。例えば、夫が会社内の女性と社内不倫をした場合、妻が夫に対して慰謝料請求を行なうのと同じように、不倫をした女性に対しても慰謝料請求をすることは可能です。 |
不倫相手に対する慰謝料請求の解決事例
当事務所では不倫相手に対する慰謝料請求の事件を多く取り扱ってきました。
たくさんの解決事例がございますので、ぜひご覧ください。
注意点
不倫相手に対する慰謝料請求において、注意をしなければならない点があります。
それは、次のような反論を受ける場合がある点です。
まずは、不倫の事実はないとの典型的な否認主張です。
あるいは、男女関係はあったことは認めるものの、その前に不倫をした夫から「妻とは既に離婚した」などと偽った情報を聞かされて信じていた(不貞の故意、過失がない)との主張です。
さらには、関係があった時点で実は既に夫と妻の夫婦関係が事実上の破綻状態にあった(保護すべき利益がない)との主張です。これらの反論がなされた場合には、こちら側に反論を覆す立証の必要が生じ、仮に立証がうまくいかなかったときには最悪、慰謝料請求をすることができなくなる場合があります。
このような不倫相手の反論が仮に事実であったケースにおいては、不倫相手に対して責任を追及することは難しいと言えます。そこで、重要なことは、慰謝料請求をする前にある程度客観的な評価に基づき判断をしておくことです。
客観的な判断をし、確実に慰謝料請求を成功させるためにも、まずは弁護士に相談して的確なアドバイスを受けることをお勧めします。
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